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平成16年6月9日に工業標準化法が改正され、平成17年10月1日からJISマーク表示制度が新しくなりました。
また、新制度が円滑に移行するべく平成17年10月1日〜平成20年9月30日 までの3年間は、経過措置期間として経過して参りました。
今回の主要な変更点です。
1)販売店が店頭で調色したものはJIS表示が出来なくなります。
また詰め替えたものに関してもJIS表示ができません。
JIS表示の必要なものはすべてメーカー調色となりますので、納期等にご注意下さい。
2)平成成20年10月以降の新製品は、マークが変更になっています。
新JISマーク
3)旧JISマーク品をJIS規格品として平成20年10月以降、使用・販売されても問題はありません。
旧JISマーク
4)JISの整理・統廃合がなされ、廃止されるJIS番号があります。
例)アクリル樹脂塗料は、商品自体は存在していますが、JIS規格がなくなったためJIS規格品も当然存在しなくなりました、
6)今まで、中塗りと上塗りに分けていた規格が統合となり、規格番号や規格名称が変更となっています。
7)環境対応・世界基準の観点から製造・塗装・廃却時の環境負荷が高く、または需要が少ないため、出荷数量や生産者が少ない商品が現行のJIS規格品目から廃止されます。
今回の改訂の際にJIS規格を外れる商品やJIS規格の廃止になっている商品が多数あります。
特に官公庁工事の場合はJIS規格が大前提ですので、ご不明な点は早い時期でのお問合せが必要です。
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